内縁の妻の娘2人に性行為をした罪に問われた東御市の20代の男に19日、懲役9年の実刑判決が言い渡されました。

監護者性交等の罪に問われていたのは、東御市に住む20代後半の無職の男です。

起訴状などによりますと男は、監護者としての影響力を利用して、2023年12月と今年5月に内縁の妻の当時11歳だった長女に対して。

また、今年8月には当時10歳だった次女に対して、それぞれ自宅で性行為をしたとされています。

これまでの裁判で、被告の男は、「自分の気持ちを抑えきれなかった。毎回後悔していた」などと供述していました。

長野地裁上田支部で開かれた19日の判決公判で古賀秀雄(こがひでお)裁判長は、「被告は複数回の犯行の末、長女に拒否されたという理由から次女への犯行に及んだ」と指摘。

「妊娠した内縁の妻との性交渉が減ったため、性欲を発散しようとして犯行に及んだ動機や経緯に酌量の余地はない」とする一方で、「起訴内容を認め、反省している」として懲役12年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

弁護側は、控訴については被告人と相談して決めるとしています。

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