オウム真理教の後継団体「アレフ」が、各地にある施設の使用や布施などの金品受領を禁じた公安審査委員会の再発防止処分は違法で、活動制限により損害が生じたとして、国に100万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、請求を棄却した。  公安審は2023年3月、団体規制法で義務付けられた活動状況の報告が不十分だったとして、全国13施設の一部または全部の使用を禁止するなど、初の再発防止処分を決定。期限は6カ月間で、公安審は半年ごとに継続を繰り返しており、現在4回目の処分が続いている。  鎌野真敬裁判長は、意図的に不十分な報告をしており、処分は団体規制法の要件を満たすと指摘した。

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