住宅のリフォーム工事の契約をめぐり「解約できない」などとうその説明をしたとして、福岡市東区の住宅設備会社とその代表取締役の男(55)が特定商取引法違反の罪で略式起訴され、それぞれ罰金20万円の略式命令を受けました。

罰金20万円の略式命令を受けたのは福岡市東区にある住宅設備会社「イトケン」とイトケンの笹尾伸司・代表取締役(55)です。

笹尾代表取締役は今年3月、遠賀町に住む男性(当時87)の住宅リフォーム工事の契約をめぐり、男性から契約解除の依頼を受けた消費生活相談員に対し、契約解除が可能であるにもかかわらず、「1年間内の2度目の契約は解除できない」などとうその説明をしました。

3日、福岡区検が「イトケン」と笹尾伸司・代表取締役を特定商取引法違反の罪で略式起訴し、同日、福岡簡易裁判所が、それぞれに対し罰金20万円の略式命令を出しました。

一方、笹尾代表取締役と一緒に逮捕されていた実質経営者の男性(42)と役員の男性(39)については、福岡地検が3日付けで起訴しないことを決定しました。

不起訴の理由について福岡地検は、「諸般の事情を総合的に考慮した」とコメントしています。

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