陸上自衛隊板妻駐屯地は無免許でレンタカーを運転して物損事故を起こし、警察に報告をしなかった隊員を12月9日、懲戒処分にしました。
停職21日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第34普通科連隊に所属する男性陸士長(22)です。
板妻駐屯地によりますと、隊員は2022年10月28日から29日までの間、同僚隊員が借りたレンタカーを無免許で運転中に、一般の車両と接触する物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告を怠りました。
この隊員は、自衛隊の教習所での正規の講習を受けた免許を取得したことがありませんでした。
道路交通法第72条では、交通事故を起こした場合、軽微な事故であっても、事故を起こした人は警察に報告をしなければならないと規定しており、自衛隊法が定める「隊員たるにふさわしくない行為」があったとして、停職21日の懲戒処分となりました。
この隊員は無免許運転した理由について、同僚隊員が長時間運転して疲れていたため、自ら申し出て運転をしたということで、「自らの軽率な行動により、隊だけでなく社会に多大なご迷惑をおかけしたことを深く反省しています」と話しているということです。
隊員の処分を受け、第34普通科連隊長の兜智之1等陸佐は「このような事案が起きたことを重く受け止め、深くお詫びします。同じような事案が二度と起きないように、指導と教育を徹底し、信頼回復に努めます」とのコメントを発表しました。
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