女性との性的関係をめぐり、所属する大阪維新の会から、“除名処分の可能性”も伝えられている岸和田市の永野耕平市長(46)。
大阪維新の会は12月4日、永野市長に離党勧告処分を出し、12月8日までに十分な説明がなかった場合、除名処分とする方針を決めています。
これまで「自身に非はない」と話すものの、それ以上の説明は「秘匿」としていた岸和田市長ですが、きのう維新から伝えられた方針について、「すごく重く受け止めています。さらなる説明責任を果たすことができないか考えています。辞めるような悪いことをしていないので、しっかり頑張っていきたいと思います」と話し、説明の機会を検討。
きょう6日午後に記者会見を開いて改めて説明する方針となりました。
■和解内容が意味するものは…
この問題、女性の代理人会見によると、2019年に女性と永野市長は知り合い、その後約1年半にわたって性的強要を受け続けた、と女性側は主張しています。
2021年7月、警察に被害届を出して不起訴処分となり、さらに民事で約2280万円の損害賠償を求めて提訴して今年11月に解決金500万円で和解した、という経緯です。
和解文書の中で大阪地裁は、「永野市長が就職や雇用維持の優越的な立場にあった」とも記載しています。
和解後に女性側は、「裁判を早く終わらせたい思いが強く、諦めたというのが実情。皆さんにお伝えしようと決意したのは、次の被害者を出さないため」とコメントしています。
■岸和田市長「閲覧制限、詳細は秘匿」について
岸和田市長は一貫して「自分には非がない」としていますが、裁判記録が閲覧制限されていることを理由に詳細は話せないとしています。
いっぽう、「口外を禁止する条項」は和解文書には入っていないということです。この閲覧制限と口外禁止条項、この違いをどう見たらいいのか、松田真紀弁護士に聞きました。
(松田弁護士)「裁判は原則公開で、訴訟資料も基本的には原則は公開になっています。ところが個人のプライバシー、企業同士の特許の訴訟、そういった場合限定的に制限をかけられるというものです。例えば、個人の名前、日時、施設等の固有名詞等が黒塗りになるようなものが法律上認められている、ことを言っていると思います」
(松田弁護士)「口外禁止条項は法律上のものではありません。当人同士が和解をしたときに、お互いに内容は全部言わないようにしよう、と合意するものです。それを今回和解条項に入れていないということは、基本的には話していいという取り決めになってるのかなと思います」
■維新の会「じゅうぶんな説明」なければ除名どんな説明に?
永野市長が所属している大阪維新の会は、12月4日に離党勧告処分を出し、8日までに十分な説明がなければ除名処分とする方針を決めました。
大阪維新の会では、『除名処分を受けた場合、市長を辞職する誓約書』を事前に交わしていて、それに従う意向は永野市長自身も示しています。どういった説明が求められるのでしょうか。
(松田弁護士)「閲覧制限がかかっているので、当事者のプライバシーは守らなきゃいけない。でもプライバシーを守ることと、説明責任は全く別物です。求められている説明責任は、政治的な立場から求められているものであると思います。市民が納得する説明という意味では、十分なものになっていないと思います」
「そもそも相手方の代理人弁護士は、口外禁止条項を付けてないので、そこはわかった上で外してるんだと思います。説明責任を果たせるように外したのではないかと私は思います」
■どういった説明に?
これまで「自分に非はない」と述べつつ、裁判記録の閲覧制限などを理由に詳細は話せないとしてきた永野市長。
これに女性の代理人が「なぜそういう認識になっているのかわからない。きちんと向き合ってほしい」と話すなど、認識が食い違う点もあるこの問題。
午後の会見で、永野市長がどのような説明をするか注目されます。
■吉村知事「内容を見て、もう一度綱紀委」
大阪維新の会の吉村代表は、岸和田市長について「記者会見で説明するとおっしゃいましたから、その内容を見た上で、もう一度綱紀委員会を開催して、方針を判断するということになる」と話しました。
また、綱紀委員会には岸和田市長の出席も求めるだろう、としました。吉村代表は「日曜日までと期限を区切っているため、日曜日じゅうに対応するだろう」と見通しを述べました。
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