古仁屋海上保安署に勤務する男性職員が、勤務時間を実際より80時間多く申告し、超過勤務手当を不正に受け取ったとして懲戒免職処分となりました。

奄美海上保安部によりますと、きょう11月27日付けで懲戒免職処分を受けたのは、古仁屋海上保安署に勤務する47歳の男性職員です。

男性職員は、去年4月と去年10月から今年3月までの勤務時間報告書を実際よりあわせて80時間多く改ざんし、超過勤務手当およそ26万7000円を不正に受給したということです。

不正受給した理由について、職員は「本土に行くための交通費を捻出するために使った」などと話しているということです。

上司の56歳の男性職員も勤務管理を怠り、不正行為を防げなかったとして、減給1か月の懲戒処分を受けました。

奄美海上保安部の大場伊佐大部長は「職員に公務員としての自覚を強く促すとともに、綱紀粛正を徹底する」とコメントしています。

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