韓国の最高裁判所は寄付金の横領などの罪に問われた慰安婦支援団体の前理事長について上告を棄却し、執行猶予付きの懲役刑が確定しました。
慰安婦支援団体「正義記憶連帯」への寄付金を私的に流用したとして、業務上横領などの罪に問われた前理事長の尹美香(ユン・ミヒャン)被告について韓国の最高裁は13日、上告を棄却しました。
これにより懲役1年6カ月、執行猶予3年とした2審判決が確定しました。
2審では2013年から2020年にかけて尹被告がおよそ8000万ウォン、日本円でおよそ880万円を個人名義の口座に振り込むなどして横領したと認定していました。
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