消費者庁は実在しない授業料から「今だけ50%割引」などと表示していたネイルスクールに対し、「有利誤認表示」にあたるとして措置命令を出しました。

 措置命令を受けたのは全国19カ所で校舎を運営するネイルスクール大手「デザインワード」です。

 消費者庁によりますと、デザインワードは自社サイトで実際の授業料を「今だけ50%割引」「割引額35万900円」などと表示したうえで、この授業料より高い「通常授業料」と称する価格を併記し、実際の授業料を安く見せ掛けていました。

 「通常授業料」と称する価格は消費者庁のガイドラインが定める、少なくとも8週間にわたって提供された実績のない価格でした。

 消費者庁は景品表示法違反行為にあたるとして、再発防止策などを求める措置命令を下しました。

 デザインワードは「真摯に受け止め、再発防止に努めていく」と話しているということです。

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