JFしまねの岸宏会長が、不適切な会計処理などで組合に損害を与えたとして、組合員が賠償を求めていた訴訟の控訴審で、広島高裁松江支部は11日、一審判決を一部変更し、約3000万円の支払いを命じました。

この裁判は、JFしまねの岸宏会長が、業務上必要ないとされる視察による旅費などの支出や、税の申告・納付が遅れ、加算税の支払いが生じるなど不適切な支出により組合に損害を与えたとして、組合員が損害賠償を求めているもので、一審の松江地裁は岸会長に約4150万円の支払いを命じていました。一方で岸会長は、判決を不服として控訴していました。

11日の控訴審判決で広島高裁松江支部の松谷佳樹裁判長は、支出の一部については会長の裁量の範囲内で、違法性は認められないとしたものの、その他については一審判決を支持し、岸会長に3020万円の支払いを命じました。

原告側・岡崎由美子弁護士:
勝訴じゃなですか。公益的な訴訟だった。

原告の1人・福田薫さん:
旧態依然とした体質を改善したい。老害は引退して欲しい。県は監督官庁として“独裁”が起きないように指導してもらいたい。

岸会長は判決公判に姿を見せませんでしたが、今回の判決を受け、「自分の主張が認められなかった部分については上告を行う考えです」と、JFしまねを通じてコメントを出しました。

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