依頼した投稿を掲載し「インスタグラムで注目度上昇中」と記していた大正製薬のウェブサイト(消費者庁提供)

 大正製薬が自社の健康食品を評価する交流サイト(SNS)の投稿を、広告と明示せずにウェブサイトに掲示したのはステルスマーケティングに当たり、景品表示法に違反するとして、消費者庁は13日、同社に対し、再発防止を命じる措置命令を出した。

 消費者庁によると、製品は「NMN taisho」。大正製薬はインフルエンサー3人に各1万円の報酬を払って、それぞれのインスタグラムに製品の紹介投稿を依頼。各投稿には「#PR」などと、広告であることを示すような記載があったが、自社サイトに転載する際にそうした内容を掲示せず、消費者が広告であるかどうかを判別することを困難にさせていた。(共同)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。