1日から道路交通法が改正され、自転車の“ながらスマホ”と“酒気帯び運転”の罰則が強化されます。自転車の運転中にスマートフォンを注視する、いわゆるながらスマホは、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるほか、事故を起こすなどした場合は、さらに罰則が重くなります。
“ながらスマホ” 注視って何秒?ハンズフリーは?
自転車に乗りながらスマホを使用する“ながらスマホ”。スマートフォンを手に持った状態で、自転車に乗りながら通話する行為や、画面を注視する行為が該当します。
そもそも「注視」は何秒ぐらいのことなのか?
→警察によりますと、秒数に明確な規定はないそうです。警察官が見て危険と判断した場合に摘発するということです。
では、ハンズフリー装置で通話しながらの運転は…?
→こちらは罰則はありません。
では、自転車にスマホスタンドを取りつけての運転はどうなのか。
→こちらは、道路交通法では運転しながら「注視」も「操作」も禁止されていますが、罰則の対象にはなっていません。その場合は、停車してからということになります。
酒気帯び運転は
この他、自転車の酒気帯び運転についても、酒を飲んで運転した人だけでなく酒を飲んでいると知っていながら自転車を貸した人や、酒を提供した場合も罰則が設けられています。酒気帯び運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。