自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」が新たに罰則化。関西でも摘発が相次ぎました。

 自転車の「酒気帯び運転」や「ながら運転」が罰則の対象となる改正道路交通法が11月1日に施行されました。スマートフォンを見ながら自転車を運転する「ながらスマホ」について6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が、「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が新たに科され、酒類を提供した人にも罰則が適用されます。

 関西でも初日から大阪府で酒気帯び運転による摘発が1件。京都府では酒を飲んで自転車に乗り転倒した大学生などの摘発が2件。兵庫県でも酒気帯び運転による摘発が2件など、違反が相次ぎました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。