同性同士の結婚を認めないのは憲法違反に当たるとして同性カップルなど7人が国に賠償を求めた裁判で、東京高裁はきょうの判決で、同性同士の婚姻を認めない今の民法などの規定は憲法に違反すると判断しました。「違憲」判断は今年3月の札幌高裁に続いて2例目です。
この裁判は、同性カップルなど7人が、民法などの規定で同性同士の結婚が認められていないのは婚姻の自由などを定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求めたものです。
おととし、1審の東京地裁は現在の規定を「合憲」と判断し、原告側の訴えを退けましたが、同性同士が家族になる法制度がない現状については「違憲状態」と指摘していました。
きょう(30日)の判決で東京高裁は、原告の訴えを退けて国の賠償責任を認めませんでしたが、同性婚を認めないのは憲法14条で規定された「法の下の平等」などに反するとして「憲法違反」と判断を示しました。
同様の裁判は全国で起こされていて、高裁判決で「憲法違反」との判断が示されたのは、今年3月の札幌高裁に続いて2例目です。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。