2014年の御嶽山の噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国などに損害賠償を求めた裁判で原告側は東京高等裁判所の判決を不服とし最高裁判所へ上告する方針を固めたことがわかりました。
この裁判は、2014年9月に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者家族と負傷者32人が、噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、国と県を相手取って総額3億7,600万円の損害賠償を求めたものです。
10月21日の控訴審で東京高裁は遺族など原告側の請求を棄却し、一審が「合理性を欠き違法」とした気象庁の噴火警戒レベル据え置きの判断についても、「職務上の注意義務違反があったとは認められない」として「著しく合理性を欠くということはできない」としました。
原告側は控訴審判決について「10年間、火山防災に取り組んできた被災者の活動と熱意を低下させ、火山国日本の防災を後退させてしまう危機感を覚えるもの」とし29日、上告の意向を明らかにしました。
原告側は「控訴審判決はまるで『仕方がなかった』かのような内容で許しがたい。このままにはしておけない、最後まで戦いきるというのが総意です」としています。
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