11月から道路交通法の改正に伴い、自転車運転中にスマートフォンの画面を注視するなどの「ながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」の違反行為の罰則が強化されます。「ウェアラブルウォッチ」などを見る行為も含まれ、2~3秒程度の画面注視で罰せられる可能性があります。厳罰化される行為や背景などについて、警察に話を聞きました。
自転車運転中の「ながらスマホ」
厳罰化される行為のひとつ、自転車運転中の「ながらスマホ」は、自転車に乗りながら行う以下の行為が対象になります。
【罰則対象】
・スマートフォンなどを持って電話(ハンズフリーはOK)
・スマートフォンなどの画面を注視
※自転車に取り付けたスマホの画面注視も禁止
【罰則】
長崎県では、従来の罰則は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」でした。しかし、11月からは「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」に厳罰化されます。
「ながらスマホ」が原因で事故が起こるなど交通の危険を生じさせた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
「ウェアラブルウォッチ」もダメ
長崎県警交通企画課管理官・小川隆博警視によりますと、スマートフォンのほかに「iPad」や「ウェアラブルウォッチ」なども対象だということです。「2~3秒以上見た」場合、罰則の対象になると言います。操作する場合は運転を一時停止する必要があります。
車の免停になる可能性も
「酒気帯び運転およびほう助」では、下記の行為が罰則の対象になります。
【罰則対象】
・酒を飲んだ状態で運転
・飲酒運転に同乗
・自転車に乗ると分かっている人に酒の提供
・酒を飲んだ人に自転車を提供
これまでも「正常な運転ができないおそれがある状態」で運転する「酒酔い運転」には罰則がありました。11月からは「酒気帯び運転」でも罰則が科せられます。
【罰則】
・違反者と自転車の提供者は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒類の提供者と同乗者は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
車の運転免許を持っている人は「180日以下の免許停止になる可能性」があり、人にけがをさせた場合は、刑法の過失致死傷か重過失致死傷になる可能性があるということです。
運転者講習の対象にも
自転車の運転で、一定の違反(危険行為)を繰り返した場合は、自転車運転者講習を受講しなければならず、今回の運転中の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」もその対象にあたります。
【従来の危険行為】
・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩行通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転者運転
・安全運転義務違反
・酒酔い運転
・妨害運転
【新規の危険行為】
・ながらスマホ
・酒気帯び運転
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