ホストクラブでの借金を返済させる目的で客の女性を風俗店で働かせた元ホストの男に富山地裁は25日、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

職業安定法違反の罪に問われているのは、柴田駿被告(30)です。

判決によりますと、富山市総曲輪にある「LUXIS」の元ホスト・柴田被告は女性客をデリバリーヘルスに紹介し、働かせたとされています。

25日の判決で、梅澤利昭裁判長は「女性客が本意ではない風俗店勤務に追い込まれ、強い苦痛を受けた結果は軽く見ることはできない」とした一方、被告が罪を認め反省の言葉を述べていることなどを考慮し懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

弁護側は控訴しない方針です。裁判を巡ってはホストクラブの経営者の男にも有罪判決が言い渡されています。

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