6月、勤務先の福井海上保安署内に保管された現金3万円を盗んだとして、31歳の1等海上保安士の男が懲戒免職の処分を受けました。
懲戒免職処分を受けたのは福井県坂井市にある敦賀海上保安部・福井海上保安署に勤める31歳の男性1等海上保安士です。
敦賀海上保安部によりますと、男性海上保安士は2024年6月30日の午後6時ごろ、勤務する福井海上保安署の事務室に侵入し、カギ付きの書庫に保管されていた現金2万円を盗んだということです。
その後、午後10時半ごろにも再び室内に侵入しさらに1万円を盗んだということです。
当時、署内には他に誰もいませんでした。
事務室は普段、男性海上保安士が業務をしている場所で、盗んだ現金は勤務時にコーヒーなどを飲むために職員から募ったものでした。
男性海上保安士は調べに対して「友人に借りたお金を返すために盗んだ」と話しているということです。
職員の処分を受け、敦賀海上保安部の真崎和彦保安部長は、「職員に対し改めて綱紀粛正の指導を徹底し、再発防止に万全を期す」とコメントしています。
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