静岡県内外の男性などにヤミ金行為をしたとして、損害賠償金を求められていた指定暴力団稲川会の総裁や会長などが損害金約1100万円を賠償し原告と和解が成立しました。
2024年10月1日付で、和解が成立したのは、被告側の指定暴力団稲川会の総裁(84)、同じく稲川会の会長(71)、当時稲川会の二次団体の元総長(当時70代)、同じく二次団体の元幹部(50代)と、原告側の県内外の男性など10人です。
警察によりますと、二次団体の元総長と元幹部が2013年から2020年にかけて、無登録で貸金業を営み、複数回にわたって原告らに現金を貸し付け、法定利息を超える利息を受領したヤミ金行為を行いました。
この事件を受け、二次団体の上位組織である稲川会の総裁らに対して、2022年6月16日に「民事介入暴力事案等に対する連携についての三者協定」に基づき、損害金1300万円の賠償を求めて原告が静岡地方裁判所に提訴しました。
この訴訟について、被告側が損害金約1100万円を賠償し、2024年10月1日付けで和解が成立したということです。
警察は、今後も三者協定を積極的に活用し、暴力団の犯罪抑止、資金源の根絶を目指し、より一層の取締り強化をしていくとしています。
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