2014年の御嶽山噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国と県に損害賠償を求めている裁判の控訴審で、東京高裁は、遺族側の訴えを退けました。
この裁判は、2014年9月に起きた噴火災害の犠牲者の遺族と負傷者32人が、噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして国と県を相手に総額3億7600万円の損害賠償を求めているものです。
一審の長野地裁・松本支部は、「漫然と噴火警戒レベルを据え置いた気象庁の判断は、著しく合理性を欠き違法」としたものの、被害との因果関係は認めず、訴えを棄却。
原告側が判決を不服として控訴していました。
2審の東京高裁は21日の判決で1審の判決を支持し、遺族側の控訴を棄却しました。
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