海田町で70代の男性が監禁されて現金を奪われ死亡したとされる事件について、広島地裁は強盗致死などの罪に問われた男に、無期懲役の判決を言い渡しました。

判決によりますと、今泉俊太被告は、22年6月、門美帆子被告らが預けていた投資資金を回収する目的で、門被告と海田町の事務所で竹内義博さんに、殴る蹴るなどの暴行や脅迫を加えました。

さらにほかの5人と、現金およそ11万円を奪い死亡させるなどしました。竹内さんの遺体は遺棄され、今も見つかっていません。これまでの裁判で、弁護側は「現金は奪っておらず、暴行によって竹内さんは死んでいない」などと主張していました。

10日の判決で、広島地裁の後藤有己裁判長は、「竹内さんを死亡させたのは今泉被告が事務所で行った、胸を強く殴るなど複数回にわたる暴行だった」と指摘しました。

そのうえで、「遺体が、いまだ発見されていないことや、反省しているとはいえないことなどを考慮すると酌量減軽をするべき事案とはいえない」として求刑通り無期懲役の判決を言い渡しました。

弁護側は、即日控訴したということです。

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