新潟市中央区のマンションで2018年10月、当時49歳の男性をナイフで2回刺して死亡させたとして、同居していた46歳の男が傷害致死の罪に問われている裁判があります。
2020年に開かれた一審で、新潟地裁は無罪判決を言い渡し、検察側が控訴。控訴審で東京高裁は「検討が尽くされていない」として一審判決を破棄し、新潟地裁に差し戻していました。そして、今年2月に“やり直し裁判”が開かれ、無罪判決から一転、懲役6年の実刑判決となりました。この判決を不服として、今度は被告側が控訴しています。

“異例の経過”をたどった裁判を振り返ります。

2018年秋、マンションで何が…

2018年10月、新潟市中央区蒲原町のマンションの一室で、会社員の鈴木理文さん(当時49)が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。119番通報したのは、一緒に住んでいた伊藤寿哉被告(46)でした。

被害者の死因が『出血性ショック』だったことや利き腕である右腕にナイフが刺さっていたことなどから、警察は「殺意が認められた」として、被害者と酒を飲んで一緒に帰宅した伊藤被告が、被害者の右腕をナイフで刺して殺害したとして、殺人の疑いで逮捕しました。
しかし、新潟地検は、頭や胸を刺していないことなどから「殺意の認定は難しい」として『殺人罪』の適用を見送り、『傷害致死罪』で伊藤被告を起訴したのです。

“1度目”の一審裁判 検察側・弁護側の主張と判決 そして…

2020年、新潟地裁で一審の裁判が開かれました。
検察側・弁護側はどのように主張したのでしょうか。

<検察側>
「2人は酒を飲んだ帰りに部屋の前で口論となり、その後、伊藤被告が被害者の右腕を2度ナイフで突き刺した」と主張し、懲役10年を求刑しました。

<弁護側>
酒に酔った被害者が倒れこんだ際、誤ってナイフが刺さってしまった「事故の可能性がある」として無罪を主張。伊藤被告も「自分は被害者を刺していません」と起訴内容を否認しました。

<判決>
新潟地裁の山﨑威裁判長(当時)は「伊藤被告が犯人であればナイフを隠したり逃げたりするのが自然。しかし、すぐに119番通報をしていて、犯人とするには不自然なところが多くある。誤って自分を刺した事故の可能性も否定できない」として、伊藤被告に無罪判決を言い渡したのです。

新潟地検はこの無罪判決を不服として控訴しました。
すると、東京高裁は無罪判決を破棄し、新潟地裁に差し戻しました。「一審判決は検討が尽くされていない」というのが理由でした。

そして2022年、新潟地裁で“2度目の裁判員裁判”が開かれることになります。

“2度目”の裁判員裁判 検察側・弁護側の主張は変わらず…

2024年2月、“やり直し裁判”が始まりました。
ただ検察側・弁護側の主張は1度目の裁判と変わりません。

<検察側>
被害者の利き腕である右腕にナイフが刺さっていたことなどから、何者かが死亡させた『事件』と主張し、犯人は伊藤被告だとして、一審と同じく『懲役10年』を求刑。

<弁護側>
被害者が体勢を崩して床に倒れこみ、左手で持っていたナイフが右腕に刺さってしまった『事故』の可能性があるとして、一審と同じく無罪を主張。

検察側が『事件』の犯人は伊藤被告だと主張するのはどうしてなのでしょうか?
弁護側が『事故』の可能性を訴えるのはなぜなのでしょうか?

それぞれの根拠を整理します。

『事件性』について~検察側と弁護側の主張は~

<検察側>
・傷の方向が違う「2つの刺し傷」があったのは右上腕部前面だが、被害者の利き腕は右なので不自然
・被害者の血中アルコール濃度は高く、事件当時の被害者は意識混濁で力が入らない状態
・被害者は仰向けで発見され、ナイフが腕から抜けた状態
・被害者に自殺する動機や予兆がなかった
→『事件性』があると判断

<弁護側>
・鈴木さんのアルコール血中濃度は0.31%でまともに立てず、意識もはっきりしない高度の酩酊状態だった
・鈴木さんが居酒屋からもらった柿をむき終えたあと、左手でナイフを握っている際に態勢を崩して床に倒れこみ、ナイフが刺さってしまった可能性がある
・鈴木さんが右腕に刺さったナイフを抜こうと体勢を変えるなどした際に、誤ってナイフが角度を変えて再び腕に刺さってしまった可能性がある
→『事故』の可能性が十分にある

『犯人』は誰か?~検察側と弁護側の主張~

<検察側>
・救急隊が臨場した際、現場にいたのは伊藤被告のみだった
・救急隊が被害者の救命活動を行っている際に被告は、血が付いた状態で発見されたナイフを冷蔵庫の上にある容器から持ち出し、洗い流した後に台所のシンクに置いた
・第三者が侵入した痕跡がない
→犯人は伊藤被告以外にあり得ない

<弁護側>
・仮に被害者の右腕の傷が誰かにナイフで刺されてできたものだとしても、目撃者がいない
・伊藤被告は被害者の部屋に居候させてもらい感謝していたし、居酒屋でも仲良く酒を飲んでいた
→伊藤被告には動機もなく、ナイフで刺すということは常識的にあり得ない

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