去年4月、福岡県志免町で男子大学生の下腹部にライターの火を当ててけがをさせた中国籍の男の裁判員裁判で、福岡地裁は男に懲役6年を言い渡しました。

起訴状によりますと、中国籍の会社役員・胡宗海(フ・ゾンハイ)被告は去年4月から6月、経営する会社に職場体験で来ていた中国籍の男子大学生の下腹部にライターの火を当ててけがをさせるなど7つの事件で強盗傷害などの罪に問われていました。

2日の判決公判で、福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は、下腹部にやけどを負わせるなど6つの事件を有罪と認定しました。

一方、やけどさせたうえに90万円を奪い取ったとされる事件は「被害者の供述があいまいで不自然」として無罪とし、胡被告に懲役6年を言い渡しました。

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