15年、陸上自衛隊西部方面隊の男性陸士長=当時(22)=が自殺したのは教官のパワハラが原因だとして、熊本市の両親が教官2人と国に計約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は2日、計約6700万円の支払いを命じた。国に220万円の支払いを命じた一審熊本地裁判決から大幅に増額した。  新谷晋司裁判長は、陸士長が違法な指導で受けた心理的負荷は強く、自殺は予見可能だったと指摘。一審判決同様、教官2人への請求は退けた。  22年の一審判決はパワハラが自殺につながったと認めた一方、教官らによるパワハラに当たる指導は3時間弱だったことなどから、自殺の予測は困難だったと判断していた。


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