詐欺の罪などに問われる「頂き女子りりちゃん」の裁判で、名古屋高裁は一審より半年少ない懲役8年6か月と罰金の判決を言い渡しました。

「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣被告(26)は、マッチングアプリなどで知り合った男性3人から1億5500万円以上をだまし取った詐欺の罪などに問われ、今年4月、懲役9年と罰金800万円の一審判決を受けました。

量刑を不服として弁護側が控訴した裁判で、渡邊被告は「被害者が頑張って稼いだお金を奪い取って申し訳なかったと思う」などと謝罪していました。

きょうの判決公判で名古屋高裁の田邊三保子裁判長は、「被告の生い立ちやホストとの関係を考慮しても、詐欺行為に及んだ動機に酌むべき余地はない」と指摘。

一方で、「被害者に謝罪の意思を示している」などとして、渡邊被告に一審判決より半年少ない懲役8年6か月、罰金800万円の判決を言い渡しました。

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