神奈川県大和市立中の陸上部員だった当時2年の男子生徒が走り高跳びの練習中、マットに着地できずに後頭部を打ち後遺症を負ったのは顧問の教諭の安全配慮義務違反が原因として、慰謝料など計約4557万円を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は26日までに、県と市に計約3145万円の支払いを命じた。判決は13日付。  判決によると、生徒は2019年3月、練習で顧問から高さ130センチのバーを両足で踏み切って背面跳びするよう指示された。慣れない跳び方でためらったが、顧問から「跳べないのか」「ポンコツ」などと言われて踏み切り、失敗してマット外に落下。脳挫傷などのけがをし、外傷性てんかんの後遺症を負った。


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