被爆地域の外で原爆にあい、被爆者と認められていない「被爆体験者」を巡って、一部原告を被爆者と認めた長崎地裁判決について被告である長崎県と長崎市が控訴する方針を示しました。

被爆体験者が被爆者手帳の交付を求めている裁判では、今月9日の長崎地裁判決で44人の原告のうち、「黒い雨」が降ったと認定した3つの地域にいた15人を被爆者と認める判決が言い渡されました。この判決について、国は21日、黒い雨が降った事実認定の根拠とされた資料に対する考え方が「最高裁で確定した先行訴訟と異なる」などとして、控訴をするよう県や市に要望。これを受け、県と市は、控訴をする方針を会見で明らかにしました。

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