市の消防団員でありながら自宅に火をつけ全焼させたとして、現住建造物等放火の罪に問われている女の裁判員裁判で、松江地方裁判所は、13日、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

現住建造物等放火の罪に問われているのは江津市の元消防団員の女(54)です。

起訴状などによりますと、女は、去年7月、浪費や不貞行為をしていたことを家族に知られ、叱責されたことなどから自殺しようと考え、夫と2人で住んでいた自宅に火をつけ全焼させたとされています。

裁判では、弁護側が「被告には精神障害、知的障害があった」として情状酌量を求めていましたが、判決公判では、自宅が住宅密集地にあり延焼の可能性が高く危険であったこと、自殺目的という短絡的で身勝手な犯行であることなどから「汲むべき事情を考慮しても執行猶予を付すに相当しない」と懲役2年6か月の実刑判決が言い渡されました。

弁護側は控訴について「被告人と話して決める」としています。

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