「なめたらぶっ殺す」などと、児童に暴言を吐いたとして、鳥取県教育委員会から停職処分を受けた元教諭の女性が、処分の取り消しを求めた裁判。
鳥取地方裁判所が、2024年3月、懲戒処分を取り消す判決を言い渡したことを受け、県育委は控訴せず、給与の遅延損害金の請求にも、応じていくことにしました。

2021年、鳥取市内の小学校で、授業中に「なめたらぶっ殺す」、「なまいき言ったらしばくぞ」などと、児童に暴言を吐いたとして、県教育委員会から停職1カ月の処分を受けた元教諭の女性は、鳥取地裁に処分の取り消しを求める訴えを起こしました。

鳥取地裁は、3月、「ぶっ殺す」を含む発言は事実認定できない。「しばくぞ」などは、類似する発言があったなどと、処分の理由はあるとしたうえで、停職1カ月の処分は裁量権の逸脱で重すぎるとして、県教委の処分を取り消す判決を言い渡しました。

県教委はこの判決を受け入れ、控訴しないこととしたため判決が確定し、元教諭から請求の申し出があった停職中の給与支払の遅延利息損害金についても、6月議会に提案して支払いに応じることとしました。

元教諭は、裁判所に訴えを起したすぐ後に辞職していました。

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