原爆が炸裂した後《放射性微粒子》を含む「黒い雨」が降ったと認定された被爆地域外の旧3村。そこにいた原告15人を被爆者と認めた被爆体験者訴訟の判決を受け、長崎市長と県知事は11日厚労省を訪れ、15人について控訴断念を求める「地元の声」を伝えました。一方大石知事は「『法定受託事務』を担う立場を踏まえると、県としての考えを申し上げるのは慎重になるべきだ」などと発言し、控訴するかどうかは国の意向を踏まえて協議・判断する考えを示しています。

「法定受託事務」とは?

被爆者健康手帳の交付事務は「被爆者援護法」にもとづき都道府県と広島市・長崎市が行っている、地方自治法が規定する「法定受託事務」です。

「法定受託事務」とは「国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるもの」と定義されています。長崎県・市は「法定受託事務」であることを理由に手帳交付の事務について国の考えに従わざるを得ない、とする姿勢をとっています。

自治体は「国の下請け機関ではない」

しかし、行政法が専門の広島大学・田村和之名誉教授は「法定受託事務は地方自治体が『自主的に』処理するもので、『国に代わって』処理するものではない。長崎市と長崎県は国の意向に関係なく独自に控訴しないことを判断できる」と指摘しています。

田村名誉教授は「実際の役所の仕事は国が言うことに100パーセント従わなくてはならないというのが出来上がった観念になっている」と話しています。

11日に厚労省を訪れた長崎市長と知事は、請求が棄却された原告を含む「被爆体験者の全員救済を目指す姿勢は変わらない」としながらも、控訴についての独自の考えは明らかにせず、15人の勝訴判決が確定するかは今後国との協議の中で決まる見込みです。

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