去年、滋賀県長浜市のプールで、当時小学1年の男子児童が溺れて死亡した事故で、児童らを引率していた学童保育所の元園長が在宅起訴されました。

起訴状によりますと、長浜市の放課後児童クラブの元園長、大谷琢央被告(50)は去年7月、多数の児童をプールで泳がせる際に、児童の身長や遊泳能力を把握して、泳ぐプールを分けるなどの注意義務を怠って、当時小学1年生だった田中大翔君が溺れていたことに気付かず、溺死させたとされています。

大谷被告は今年7月18日に書類送検され、当時の取り調べに対して、「児童の命を守るための対策を一切していなかった」と容疑を認めていました。

その後、9月4日付けで業務上過失致死の罪で在宅起訴されました。大津地検は認否を明らかにしていません。

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