同居していた女の孫を自作のベビーサークル内に監禁し熱中症で死亡させたとして、1審で懲役6年を言い渡された被告の控訴審で大阪高裁は控訴を棄却しました。

 判決によりますと、桃田貴徳被告(53)はおととし6月、同居関係にあった小野真由美受刑者(48)の自宅で、真由美受刑者の孫・小野優陽ちゃん(当時2)を、ベビーサークルの中に監禁・放置し熱中症で死亡させました。

 去年12月の一審判決は、事件を主導したのは真由美受刑者だったとしつつも、「ベビーサークルを一緒に作成し、監禁行為を認識・黙認した」などとして、桃田被告に懲役6年の実刑を言い渡しました。

 桃田被告側は控訴していましたが、大阪高裁は10日、「桃田被告の刑事責任も軽くないと判断した1審判決に不合理な点はない」と控訴を棄却しました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。