8月27日、一人の男の裁判が開かれた。

山形市内の公園で、女子児童に対し下半身を露出したとして起訴された41歳の男は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

公然わいせつの罪に問われているのは、41歳の男。

起訴状などによると、男は今年4月、山形市の公園で女子児童に向けて下半身を露出したとされている。

初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めたが・・・

この裁判では、男がなぜこうした行為に及ぶに至ったか、その趣向の根はどこにあるのか、その一端が明らかにされた。

■男は「露出症」

冒頭陳述で検察は、男は過去にも2度、同様の前科があったことを指摘。

また過去には「露出症」と診断されていたことも明らかにした。

また、検察によると・・・

男は学習塾を経営し講師もつとめていたが、コロナ禍で生徒が減り経営が悪化したことを理由に、去年11月ごろから別の会社で派遣社員としても働くようになったという。

男は、こうした状況のストレスを発散するため、派遣された会社での勤務のあと帰宅する途中に、公園で遊んでいた女子児童を見つけ犯行に及んでいたことも明かされた。

下半身を見た児童が、母親に話をしたことから発覚した。

■露出のきっかけは”偶然の興奮”

この男はなぜ下半身を露出したのか。その行為のきっかけも検察によって明らかにされた。

それは、20歳のときの出来事。

男は茂みの中で立小便をしていた。

その時、下半身を露出している姿をたまたま女性に見られてしまったのだ。

男は・・・興奮したという。

自身の男性器を女性が見たという事実に、興奮を覚えてしまった。

この”偶然の興奮”以降、見知らぬ女性に男性器を見せることを繰り返すようになった。

■弁護側は「争わない」

弁護側は、起訴内容については争わない方針を示した。

また被告の男は、このほかにも山形市内のアパートの敷地内で別の女子児童に対し下半身を露出したとして追起訴されている。

次回の裁判は10月2日に行われ、追起訴分も含めて審理が行われる。

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