山梨県の長崎幸太郎知事の資金管理団体が自民党二階派から受け取った現金1182万円を政治資金収支報告書に記載していなかった問題です。
市民団体が行った政治資金規正法違反の疑いでの刑事告発について東京地検特捜部は不起訴処分としました。

この問題は2019年に長崎知事の資金管理団体が自民党二階派から受け取った現金1182万円を政治資金収支報告書に記載しないままおよそ5年間事務所の金庫で保管をしていたものです。

これに対して今年1月市民団体が長崎知事と当時の会計責任者を政治資金規正法違反の疑いで甲府地検に刑事告発、その後東京地検に告発状は送られていました。

そして東京地検特捜部はきょう29日付で長崎知事と当時の会計責任者を不起訴処分としました。

理由については「告発事実を認めるに足りる証拠を収集するに至らなかった」としていずれも嫌疑不十分としています。

これを受け長崎知事は「捜査に誠実に向き合って協力してきた結果の判断だと思う。詳細については午後8時に会見し説明する」としています。

なお告発をした市民団体の代表は「不起訴の決定には納得がいかない検察審査会への申し立てを行う方針」とコメントしています。

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