陸上自衛隊旭川駐屯地(北海道旭川市)が発注した弁当の代金を水増し請求し、差額316万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた同駐屯地の元2等陸尉目時芳幸被告(55)=懲戒免職=に、旭川地裁は29日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。  目時被告と共謀したとして同罪に問われた日用品・食品販売会社の元取締役宮崎二維被告(76)は懲役3年、執行猶予4年(同)とした。  小笠原義泰裁判長は判決理由で「手口は単純だが悪質な犯行」と非難。目時被告が得た金の多くをパチンコ代などに使っていたと指摘した。


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