医師らに労使協定を超える時間外労働をさせたり、割増賃金を払っていなかったりしたなどとして、静岡市立静岡病院が労働基準監督署から是正勧告を受けていたことがわかりました。

静岡市立静岡病院によりますと、労使協定では「1か月の休日労働は2日以内」としていましたが、2023年11月の調査で協定の範囲を超えて休日出勤させていたことが発覚しました。

また、看護師など医療技術職は「月45時間以上の時間外労働は年4回まで」と定められていましたが、これ以上働いていたケースがあったということです。

勧告を受けて、病院は2024年2月の労使協定の締結時に医師に限って休日労働の上限を「月5日以内」に変更し、全職員の勤務実態も調べ技師や事務職203人に対し割増賃金を合わせて700万円ほど支払ったということです。

看護師600人に対しては、勤務実態の調査が続いていて2024年10月に追加分を支払う予定です。

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