山形市内の公園で、女子児童に対し下半身を露出したとして起訴された41歳の男の裁判がきょう開かれました。

男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

公然わいせつの罪に問われているのは、41歳の男です。

起訴状などによりますと、男は、今年4月、山形市の公園で、女子児童に向けて下半身を露出したとされています。

きょうの初公判で男は、「間違いありません」と起訴内容を認めました。

■過去にも・・・

冒頭陳述で検察は男は、過去にも2度、同様の前科があったことを指摘。
また過去には露出症と診断されていたことも明らかにしました。

また、検察によると、男は学習塾を経営し講師もつとめていましたが、コロナ禍で生徒が減り経営が悪化したことを理由に、去年11月ごろから別の会社で派遣社員としても働くようになったということです。

男は、こうした状況のストレスを発散するため、派遣された会社での勤務のあと、帰宅する途中に、公園で遊んでいた女子児童を見つけ犯行に及んだということです。

■弁護側は争わず

弁護側は、起訴内容については争わない方針を示しました。

男は、このほかにも山形市内のアパートの敷地内で別の女子児童に対し下半身を露出したとして追起訴されています。

次回の裁判は10月2日に行われ、追起訴分も含めて審理が行われる予定です。

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