静岡県富士宮市は、市民の生活保護費に関する現金を入金処理せずに自宅で保管した30代の男性職員を8月27日付で、減給10分の1、6か月の懲戒処分にしました。

減給の懲戒処分を受けたのは、富士宮市保健福祉部の30代の男性主査です。

富士宮市によりますと、男性職員は支給停止となった生活保護費の戻入金の現金20万4540円と、生活保護費の返還金として市民から預かった現金24万2400円を、保管庫に入れて入金処理をすべきところ、自宅に持ち帰り未処理のまま保管していました。

戻入金は2023年6月から8月までの間、返還金は2023年8月から2024年5月までの間、自宅で保管していました。

本来であれば、保管庫に入れて速やかに入金処理をするべきところ、他の生活保護費の支給関連事務等を抱えていたため入金処理を後回しにしようと考え、保管庫に現金が残っていると入金処理をするように注意を受けてしまうことから、それぞれ未処理のまま自宅で保管していたということです。

この事案は、同じ保険福祉部の他の職員が返還金の未処理に気付いたことにより発覚し、戻入金は2023年8月、返還金は2024年6月に全額入金処理されたということです。

また30代男性職員による現金の流用などの事実は認められないということです。

富士宮市の須藤秀忠市長は、「公金を不適正に取り扱ったもので、行政の信頼を損なうものです。市民や関係の皆様に深くお詫びするとともに、このような事案を起こさないよう再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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