今年6月、不正に超過勤務手当を受給するなどしたとして、高知県高幡地域の40代男性消防士が9日付けで戒告の懲戒処分を受けました。

懲戒処分を受けたのは高幡消防組合津野山分署の40代男性消防司令補です。
高幡消防組合によりますと、男性消防司令補は今年6月2日、事前に休日労働としての用務がなくなったことを知っていたにもかかわらず、用務の取り消し申請を行わず、不正に超過勤務手当を受給していたということです。

男性消防司令補は5月26日に、公用車を使った梼原消防団幹部の引率業務が無くなっていることを把握。本来ならその時点で用務の取り消しを行うべきだったところ、男性消防司令補は修正せず、約6時間10分・1万7478円分の超過勤務手当を受給したということです。

さらに男性消防司令補は引率業務がなくなったにもかかわらず、公用車を使って1人で現場に行くなどしたほか、公用車のドライブレコーダーに記録が残らないよう、SDカードを外して隠ぺいする行為をしたということです。現場にいた別の職員の話で今回の事態が発覚しました。

高幡消防組合は9日付けで男性消防司令補を戒告の懲戒処分に、管理監督者責任として3人を訓告や厳重注意処分としました。

男性消防司令補は聞き取りに対し、再三にわたり虚偽の報告をしていたということですが、今はすべての不正行為について認め、不正に受給した超過勤務手当も全額返済しているということです。

高幡消防組合の池田洋光組合長は「組合職員が手当の不正受給、および非行の隠ぺいという公務員としてあるまじき不祥事を起こしましたことに深くお詫びを申し上げます。今後は高い倫理観とコスト意識を持つように徹底してまいります」とコメントしています。

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