去年5月、仙台市内のコインパーキングで男性に大けがをさせたうえ腕時計を奪ったとして強盗傷害などの罪に問われている男の裁判で仙台地方裁判所は、懲役10年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは仙台市青葉区台原6丁目の元暴力団組員・平間利幸被告(34)です。

起訴状などによりますと平間被告は去年5月、実行犯の男2人と共謀し、太白区長町のコインパーキングで30代の男性に骨折などの大けがをさせたうえ時価80万円相当の腕時計を奪ったとされています。

この裁判で弁護側は「強盗傷害罪」ではなく「恐喝罪」だと主張していました。
きょうの判決公判で仙台地方裁判所の宮田祥次裁判長は「被告は被害者がけがをするような暴行を容認し、腕時計を奪うよう実行犯に指示していた」と「強盗傷害罪」が成立するとし、平間被告が首謀者として犯行を計画したと指摘、懲役10年の判決を言い渡しました。

この事件を巡っては実行犯の男2人にもそれぞれ8年と5年の実刑判決が言い渡されています。平間被告の弁護人は「納得できない」として控訴を検討する方針です。

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