勤務していた会社の口座から約1000万円を着服したとして、女が起訴されました。

業務上横領の罪で熊本地裁に起訴されたのは、逮捕当時、熊本県人吉市に住んでいた吉本恵美(よしもと えみ)被告(51)です。

起訴状などによりますと、吉本被告は2019年10月ごろから約3年半の間に、当時勤務していた会社の口座から自分名義の口座などに20回ほど振り込み、合わせて約1000万円を横領した罪に問われています。

この事件で吉本被告は7月9日、業務上横領と組織犯罪処罰法違反の疑いで警察に逮捕されましたが、熊本地検は、組織性は認められないとして業務上横領の罪だけで起訴しました。

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