北海道旭川市で中学2年の女子生徒がいじめを受けて公園で凍死した問題をめぐり、当時、高校生の男性がSNSにいじめの加害者だとうその投稿をされたとして損害賠償を求めていた裁判で、旭川地裁は、25日投稿した新潟県の男性に55万円の支払いを命じました。

この裁判は、中学2年の広瀬爽彩さんがいじめを受けて公園で凍死した問題で、当時高校生の男性がまったく関係がないにも関わらず、新潟県に住む男性から「こいつが主犯確定です」などと実名と顔写真を当時のツイッターに投稿され、精神的苦痛を受けたとして、220万円の損害賠償を求めたものです。

25日の判決で、旭川地裁は「明らかに原告の社会的評価を低下させるもので、内容は虚偽であり悪質性が高い」などと指摘し、新潟県の男性に55万円の支払いを命じました。

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