福島県の郡山市消防団は24日、団員2人の懲戒処分を行ったと発表しました。

停職6か月の処分を受けたのは、郡山市消防団の30代の男性団員です。郡山市消防団によりますと、男性団員は今年3月、私用のために市内の県道を乗用車で走行中、左前方を歩いていた市内在住の女性をはねて死亡させる交通事故を起こしました。

また、戒告処分を受けたのは、60代の男性団員で、去年11月、公務外での旅行中、酒に酔い、同行していた男性の頭を理由なく平手でたたきました。また、その際、男性に対しての暴言があったということです。

郡山市消防団は、いずれも条例に規定する消防団員としてふさわしくない行為として、23日付けで懲戒処分としました。

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