正当な理由もなく職務を放棄したとして、陸上自衛隊第8師団が自衛官を減給処分としました。

減給(15分の1を1か月)の懲戒処分を受けたのは、北熊本駐屯地に所属する30代の3等陸佐です。

駐屯地によりますと、3等陸佐は2022年8月31日朝、大分県玖珠町(くすまち)の演習場で訓練中、その場を離れて所在不明となりました。隊員が捜索したところ翌朝に玖珠町内で迷彩服姿でいるところを見つかり、保護されました。離脱中に武器は持っていませんでした。

3等陸佐は「業務にストレスを感じ、逃げ出したくなった」と話しているということです。

北熊本駐屯地は、所在不明なってから約2年後の処分となった理由について「調査などに時間がかかった」としたうえで、「3等陸佐の勤務態度に問題はなく、いじめやパワハラの事実もなかった」としています。

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