去年12月に行われた東京・江東区長選挙の期間中に複数の有権者の自宅を戸別訪問したとして、東京区検は重松佳幸元江東区議ら2人を公職選挙法違反の罪で略式起訴しました。

公職選挙法違反の罪できょう、略式起訴されたのは、東京・江東区の重松佳幸元区議(39)ら2人です。

重松元区議ら2人は共謀し、去年12月に行われた江東区長選挙の期間中、有権者5人の自宅を戸別に訪問して、立候補していた大久保朋果区長への投票を呼びかけた罪に問われています。

公職選挙法では、選挙に関して、戸別訪問して投票を依頼したり、演説会の開催などを告知したりする行為は禁止されています。

重松元区議は自身のSNSで今月16日付けで江東区議を辞職したことを明かしていました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。