広島高裁=10日午前

 性器の外観を変える手術をせず、性同一性障害特例法の要件のうち「変更後の性器部分に似た外観を持つ」(外観要件)とする規定を満たさないとされた当事者が、戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求めた差し戻し家事審判で、広島高裁は10日、性別の変更を認める決定を出した。  最高裁大法廷は昨年10月、二つある手術要件のうち「生殖機能がない」との規定(生殖能力要件)は、憲法13条が保障する「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」への制約が重大だとして違憲、無効と決定。もう一つの外観要件については高裁段階での審理が必要として差し戻していた。  審判の申立人は西日本在住で戸籍上は男性、性自認は女性の50歳未満の社会人。昨秋の生殖能力要件を違憲とした最高裁決定に続き、性的少数者の権利を尊重する司法判断といえ、国は特例法の要件見直しを迫られそうだ。


鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。