京都市は2021年4月から収入の届け出があったにもかかわらず、担当ケースワーカーが必要な事務処理を怠り、本来支給を停止すべき世帯に対して生活保護費を支給し、約800万円を過払いとなっていたと発表し謝罪しました。

 京都市によりますと、2021年4月、山科区の保健福祉センター生活福祉課において、生活保護の対象世帯から就労による収入の届け出があったにもかかわらず、担当していたケースワーカーが事務処理を怠り、本来支給を停止すべき生活保護費を今年4月までの約3年にわたり、支給し続けていたということです。

 過払いになっていた生活保護費は、生活・住宅扶助費が約500万円、医療扶助費は約300万円の計約800万円に上るということです。

 担当のケースワーカーは、就労開始の報告を受けて、減額や停止等の手続きを理解していたということですが、資料が大量であったことから、収入額の計算など必要な事務処理を行わなかったということです。その後も、同様に提出された資料の事務処理を怠っていましたが、上司に相談していませんでした。

 また、少なくとも年に1回以上、課の中で管理している「台帳」を上司が確認し世帯状況の把握をすべきところ、マニュアルに沿った対応ができていなかったということです。

 ケースワーカーは市の聞き取りに対して「分量が多くて後回しにしているうちに、事態が大きくなり、大変申し訳なかった」と話しているということです。

 市は過払い支給した生活保護費について、対象世帯に返還請求を行う方針で、市は請求が多額のため、対象世帯の収入資産状況を踏まえて、分割払いでの返済など調整するということです。また、医療扶助費についての今後の取り扱いは検討中としています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。