旧優生保護法により不妊手術を強制されたとして宮城県の男性2人が国に賠償を求めた裁判で、最高裁は4日付で国側の上告を受理しない決定をしました。

国にあわせて3300万円の賠償を命じた2審の仙台高裁の判決が確定しました。

この裁判は、宮城県の70代と80代の男性2人が1950~60年代に不妊手術を受けたとして国に賠償を求めていたもので、2審の仙台高裁は原告側の訴えを認め、国にあわせて3300万円の賠償を命じ、国側が上告していました。

旧優生保護法をめぐっては、この裁判とは別の同様の訴訟について、最高裁大法廷が3日、旧優生保護法は憲法違反だとして国に賠償を命じる判決を出しています。

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