東京で母親を殺害し、遺体を鶴岡市内の施設の敷地内に遺棄した罪に問われている男の裁判員裁判の判決公判がきょう開かれ、男に懲役9年の実刑判決が言い渡されました。

判決によりますと、東京都の会社役員・榎本虎太郎被告(41)は、去年10月、東京都にある母親の萬里子さんの自宅で、母親の萬里子さんの首を絞めるなどして殺害し、遺体を自らが経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺棄したとされています。

初公判で榎本被告は殺意を否認し、弁護側は、殺人ではなく傷害致死罪の適用を求めていました。

きょうの判決公判で、山形地裁の佐々木公裁判長は、「相当強い力で鼻の中を圧迫し、窒息死に至ることは常識的に考えられる。感情にまかせた行為としつつも裁判の中で犯行時の心情を詳しく語っていた」などと榎本被告の殺意を認定しました。

その一方で、「家族が更生の協力をする姿勢が見え、本人も反省している」として、検察の懲役11年の求刑に対し懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

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