オウム真理教の松本智津夫元死刑囚の次女が松本元死刑囚の遺骨と遺髪の引き渡しを国に求めた裁判の控訴審が東京高裁であり、国側は「(遺骨は)適切な保管態勢が講じられない限り、公共の安全や社会秩序に深刻な悪影響が生じ得る」と主張しました。

2018年に死刑が執行された麻原彰晃、本名・松本智津夫元死刑囚の遺骨と遺髪をめぐっては、松本元死刑囚の次女を受取人とする司法判断が確定した後も国が保管を続けていて、次女は国に引き渡しを求める訴えを起こしていました。

1審の東京地裁は今年3月、次女に遺骨と遺髪を引き渡すよう国に命じましたが、国は不服として控訴していました。

きょう、東京高裁で開かれた裁判で、国側は1審の東京地裁判決について、「松本の遺骨は一般の遺骨ではなく、特殊性を有するものであることを踏まえての判断とは言えない」「適切な保管態勢が講じられない限り、公共の安全や社会秩序に深刻な悪影響が生じ得る」などと主張し、ほかの関連団体に遺骨と遺髪が渡ってしまう可能性を指摘しました。

一方の次女側は「私は教団とは関係がありません」「教団に遺骨を渡すことはありません」と教団との関係性を否定し、「父を誰かに利用されたくない」「静かに弔わせてください」などとして、国側の控訴棄却を求めました。

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