新潟水俣病の症状を訴えながら国に患者と認められない人たちが国と原因企業に損害賠償を求めていた裁判で新潟地裁は18日、一部の原告を新潟水俣病と認定し、原因企業に総額1億400万円の賠償を命じる判決を言い渡した一方、国の責任は認めませんでした。

新潟地裁で行われた『新潟水俣病第5次訴訟』の判決。

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新潟地裁は審理を終えた原告47人のうち26人を水俣病と認め、被告側の旧昭和電工に対して1人あたり400万円を支払うよう命じました。

しかし、原告側が求め、最大の焦点にもなっていた国の責任については認めませんでした。
この裁判は阿賀町にあった旧昭和電工の鹿瀬工場から流れ出たメチル水銀の影響で

新潟水俣病の症状を訴える原告149人が国と旧昭和電工に対して全被害者の救済措置と1人当たり880万円の損害賠償を求め、2013年に裁判がはじまりました。

争点の1つ、国の責任をめぐって新潟地裁の鈴木雄輔 裁判長は「メチル水銀の排出による健康被害の発生を国は具体的に認識し、予見できたとは言えず、排水の規制をしなかったことに国家賠償法上の違法はない」とし、原告側の主張を棄却しました。

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一方、争点の2つ目の原告が水俣病なのかどうかをめぐっては、新潟地裁は阿賀野川流域に住む人たちは新潟水俣病公式確認以降も阿賀野川の魚を多く食べる人がいた可能性はある」などとして原告47人のうち26人を水俣病と認定しました。

そして被告側の昭和電工に対して1人当たり400万円、26人分で総額1億400万円の支払いを命じました。

水俣病と認められた原告団長の皆川さんは「長い間苦しんできた悔しい気持ちが今回ようやく認められた」とした上で、
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判決について弁護団は控訴するかどうか今後協議して決めたいとしています。

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